○議長(
宮田公人君) ほかになければ、以上で討論を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第5 採決
○議長(
宮田公人君) 次は、日程第5、採決であります。 これより今議会に提示されております各案件の採決に入ります。 まず、認定第1号であります。
認定第1号については起立をもって採決いたします。
認定第1号について、各
委員長報告は
認定であります。各
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
宮田公人君) 御着席願います。 起立多数であります。よって、認定第1号は認定することに決しました。 次は、認定第2号から認定第4号までの3件を一括して採決いたします。
認定第2号から
認定第4号までについて、各
委員長報告は
認定であります。各
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、認定第2号から
認定第4号までについては
認定することに決しました。 次は、
議案第66号及び
議案第67号の2件を一括して採決いたします。
議案第66号及び
議案第67号について、各
委員長報告は
原案可決であります。各
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第66号及び
議案第67号については原案のとおり可決されました。 次は、
議案第68号であります。
議案第68号については起立をもって採決いたします。
議案第68号について、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
宮田公人君) 御着席願います。 起立多数であります。よって、
議案第68号は原案のとおり可決されました。 次は、
議案第69号から
議案第74号までの6件を一括して採決いたします。
議案第69号から
議案第74号までについて、各
委員長報告は
原案可決であります。各
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第69号から
議案第74号までについては原案のとおり可決されました。 次は、請願第1号であります。 請願第1号については起立をもって採決いたします。 請願第1号について、
委員長報告は
継続審査であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
宮田公人君) 御着席ください。 起立多数であります。よって、請願第1号については
継続審査と決しました。 次は、請願第2号であります。 請願第2号については、起立をもって採決いたします。 請願第2号について、
委員長報告は不採択でありますので、請願第2
号原案についてお諮りいたします。 請願第2号について、採択と決することに賛成の諸君の起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
宮田公人君) 御着席ください。
起立少数であります。よって、請願第2号は不採択と決しました。 次は、請願第3号であります。 請願第3号について、
委員長報告は不採択でありますので、請願第3
号原案についてお諮りいたします。 請願第3号について、採択と決することに賛成の諸君の起立を願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
宮田公人君) 御着席ください。
起立少数であります。よって、請願第3号は不採択と決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第6
乙議案の上程、説明、質疑、
委員会付託、討論、採決
○議長(
宮田公人君) 次は、日程第6、
乙議案の上程、説明、質疑、
委員会付託、討論、採決であります。
乙議案第2号から
乙議案第4号までを一括上程し、議題といたします。
提出者より
提案理由の説明を求めます。
宮田好夫君。 〔12番
宮田好夫君 登壇〕
◆12番(
宮田好夫君) ただいま議長から上程いただきました
乙議案第2号から
乙議案第4号までにつきまして、
提出者であります議会運営
委員会から
提案理由の御説明を申し上げます。 まず、
乙議案第2号「
高梁市議会委員会条例の一部を改正する条例」でございます。 本
議案は、オンラインによる方法で
委員会の開会を可能とするよう条例を改正するものでございます。 新旧対照表により御説明いたしますので、3ページを御覧ください。 第1項は、
委員長は重大な感染症の蔓延または災害の発生等により、
委員が
委員会の開会場所に参集することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法で
委員会を開くことができる。ただし、第20条の秘密会は、この限りでないとしております。 なお、ただし書の部分は、秘密会についてはオンラインによる方法では行えないということです。 第2項は、前項の規定により開く
委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する
委員は、あらかじめ
委員長に届け出なければならない。 第3項は、前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で
委員会に出席した
委員は、この条例の規定による出席
委員とみなす。 第4項は、オンラインによる方法での
委員会の開会方法、その他必要な事項は、議長が別に定めるとしております。 次に、第18条は、
委員長及び
委員の除斥の規定でございます。 第2項を追加し、前項の
委員長または
委員が第15条の2、第2項の規定による届出をして
委員会に出席しているときは、当該
委員長または
委員は前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができるとしております。 これはいわゆる除斥の場合において、
委員会の同意があったときはオンラインによる方法で会議に出席し発言できるということです。これは
委員長にも
委員にも適用されます。 次に、第21条は、出席説明の要求の規定でございます。 第2項を追加し、前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、
委員会にその旨を申し出なければならないとしております。これは執行部の説明員がオンラインで
委員会に出席する場合を想定しています。 次に、第25条は、公述人の決定の規定でございます。 第3項を追加し、公述人はオンラインによる方法で公聴会に出席することができるとしています。 次に、第28条は、代理人または文書による意見の陳述の規定でございます。 第2項を追加し、前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しないとしております。 次に、第29条は、参考人の規定でございます。 第3項を第4項とし、新たに第3項を加えるものです。第3項として、参考人は、オンラインによる方法で
委員会に出席することができるとしております。 2ページ目に戻っていただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行する。
提案理由は、オンラインによる方法で
委員会の開会を可能とするためといたしております。 次に、
乙議案第3号「
高梁市議会会議規則の一部を改正する規則」でございます。 本
議案についても、オンラインによる方法で
委員会の開会を可能とするよう改正を行うものです。 新旧対照表により説明いたしますので、7ページを御覧ください。 まず、第93条の2は、出席
委員に関する措置について条文を追加しており、この章における出席
委員には、
高梁市議会委員会条例第15条の2に規定するオンラインによる方法で
委員会に出席した
委員を含むとしております。 次に、第116条は、
委員外議員の発言の規定でございます。 第3項を追加し、前2項の場合において
委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、
委員でない議員はオンラインによる方法で当該
委員会に出席することができるとしております。 なお、前2項について、第1項で、
委員会は審査または調査中の事件について必要があると認めたときは、
委員でない議員に対し、その出席を求めて説明または意見を聞くことができると規定されています。また、第2項で、
委員会は
委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決めると規定されています。 ここでの
委員外議員とは、
委員会が必要に応じて出席を求める
委員でない議員のことです。議員なら誰でもオンラインで出席できるというわけではありません。 次に、第128条は、不在
委員の規定でございます。ただし、オンラインによる方法で出席する
委員はこの限りでないと、ただし書を加えております。これはオンラインで
委員会に出席している
委員にも、表決に加わることができることを明確にしています。 次に、第141条は、
紹介議員の
委員会出席の規定でございます。 第3項を追加し、前項の場合において
委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、
紹介議員はオンラインによる方法で
委員会に出席することができるとしております。これは請願の
紹介議員が
委員会から説明を求められた場合に、オンラインで出席することを想定しています。 6ページに戻っていただきまして、附則としてこの規則は公布の日から施行する。
提案理由はオンラインによる方法で
委員会の開会を可能とするためといたしております。 次に、
乙議案第4号「
高梁市議会議員の
議員報酬等の特例に関する条例」であります。 議員報酬については、
高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例により規定されておりますが、長期欠席議員に係る取扱いについては規定されていません。現状では、長期欠席が発生した際にも議員報酬は支払い続けることになっておりますが、長期欠席中も議員報酬が支払い続けることは、市民への信頼に反することにつながるとも考えます。 一方で、長期欠席した議員が議員報酬や期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法第199条の2に規定される寄附行為に該当するため、禁止されています。 こうしたことを踏まえ、議員が長期にわたり議会に出席できない場合の議員報酬減額等の措置を定めることが望ましいと判断し、
高梁市議会議員の
議員報酬等の特例に関する条例の制定について提案するものです。 それでは、この条例の内容について御説明します。9ページを御覧ください。 第1条は趣旨ですが、この条例は議員の職責及び議会に対する市民の信頼の確保に鑑み、
高梁市議会議員が長期欠席のために議員の職責を果たせない場合、または
高梁市議会への市民の信頼に反し、議員としての責任を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、
高梁市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例を定めるものとすると規定するものです。 第2条は用語の定義について規定しており、第1号では、欠席の対象となる市議会の会議は、
定例会及び臨時会の本会議と
委員会としています。 第2号は長期欠席の定義です。市議会の会議を欠席した日から起算して90日を超える期間を長期欠席と定めています。 第3号は、公務上の災害についての定義で、岡山県市町村総合事務組合の条例に基づき
認定されたものとしています。 第3条は、議員報酬の減額についての規定であります。 第1項では、長期欠席の期間に応じて減額する割合を定めており、具体的には表のとおりでございます。 第2項から第4項までは、算出方法の詳細について規定しています。 第4条では、期末手当の減額について規定しています。 第5条は、適用除外について規定しており、公務上の災害、女性議員の出産、その他議長がやむを得ないと認める事項については、長期欠席の期間に含めないものとしております。 第6条から第9条までは、議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留等された場合の議員報酬、期末手当の支給停止について規定するものです。 第10条及び第11条については、この条例の効力、委任について規定しています。 附則として、この条例は公布の日から施行する。
提案理由は、議員報酬及び期末手当の支給について特例を定めるためとしております。
乙議案第2号から
乙議案第4号までの3件について説明をさせていただきました。いずれも議会運営
委員会において
全員一致で可決されたものです。議員諸公におかれましては、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げ、
提案理由の説明といたします。よろしくお願いします。
○議長(
宮田公人君) この際、申し上げます。
乙議案第2号から
乙議案第4号までにつきましては一括上程いたしましたが、これよりは個別に審議を進めます。 まず、
乙議案第2号について、御質疑がございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。
乙議案第2号については、
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
乙議案第2号については
委員会付託を省略することに決しました。 次は、討論であります。
議案第2号を討論願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、討論を終わります。 採決に入ります。
乙議案第2号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
乙議案第2号は原案のとおり可決されました。 次は、
乙議案第3号について、御質疑がございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。
乙議案第3号については
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
乙議案第3号については
委員会付託を省略することに決しました。 次は、討論であります。
議案第3号を討論願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、以上で討論を終わります。 採決に入ります。
乙議案第3号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、乙案第3号は原案のとおり可決されました。 次は
乙議案第4号について、御質疑がございましたらお願いいたします。 森和之君。
◆6番(森和之君) この
議案に反対するものではありませんが、ちょっと自分として納得いかないところが1点あるので、
委員長に質問します。 過去にも、議員の中で長期欠席をされた方はいると思います。その都度その都度でこういった議論が行われなく、今回議運のほうがこういったような判断をしたようなことは、何か理由があったのでしょうか。もしあれば御説明ください。
○議長(
宮田公人君) 宮田
委員長。
◆12番(
宮田好夫君) このたび、
高梁市議会議員の
議員報酬等の特例に関する条例を
乙議案として提案させていただきました。過去にも、
高梁市議会を含め全国でも長期の欠席というのはいろいろな中で話題にもなり、市民からのいろんな声もあります。 ただ、その議員の欠席というところをどこに定めるのか。これは議員っていうのは、この庁舎に来るのが議員ではありません。それぞれの活動の中で、その議員の議員活動という、あるいはその欠席をする定義を定めてなければならない。そして、その定義からその長期欠席をどのように見るかも定めなければいけない。そういう中で、様々な他市の動向、あるいは他の議会の条例等々を参考しながら、今まで検討させていただきました。 当該議員が今おられないという状況が一番
皆さんの総意でこの条例が審議できるということから、このたび上程をさせてもらいましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
宮田公人君) 他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) ほかになければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。
乙議案第4号については
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
乙議案第4号については
委員会付託を省略することに決しました。 次は、討論であります。
乙議案第4号を討論願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、以上で討論を終わります。 採決に入ります。
乙議案第4号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、
乙議案第4号は原案のとおり可決されました。 ここで
議案配付のため、しばらく休憩いたします。そのままでしばらくお待ちください。 午前10時40分 休憩
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前10時41分 再開
○議長(
宮田公人君) 休憩前に引き続き再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第7
追加議案の上程、説明、質疑、
委員会付託、討論、採決
○議長(
宮田公人君) 次は、日程第7、
追加議案の上程、説明、質疑、
委員会付託、討論、採決であります。 まず、市長から送付を受けております同意第1号を上程し、議題といたします。 市長より
提案理由の説明を求めます。 近藤市長。 〔市長 近藤隆則君 登壇〕
◎市長(近藤隆則君) それでは、本日提出をさせていただいております
追加議案のうち、同意第1号について
提案理由の説明をさせていただきます。 同意第1号「高梁市
教育委員会教育長の任命について」であります。 これは、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 現在、
教育長を小田幸伸さんにお願いをしておりますが、任期が令和4年11月15日までとなっており、再任のお願いをするものであります。 小田
教育長でありますが、住所は高梁市高倉町大瀬八長2130番地21、生年月日は昭和30年9月24日でございます。 皆様御承知のとおり、小田
教育長は教育
行政に関しましては非常に高い識見と豊富な経験をお持ちであります。引き続き本市の教育
行政をお願いするにふさわしい方であると判断をいたしたものでございます。なお、御同意をいただきますと、任期は令和4年11月16日から3年間であります。 本人の略歴等につきましては、
追加議案の4ページから5ページに掲載いたしておりますので、お目通しをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
宮田公人君) ここで、小田
教育長より所信表明の申出がありますので、この際これを許可いたします。 〔
教育長 小田幸伸君 登壇〕
◎
教育長(小田幸伸君) 議長から発言の許可をいただきましたので、貴重な時間をいただき、一言所信を述べさせていただきます。 先ほど市長より次期の
教育長として推挙いただきましたことは、身に余ることでございます。 高梁市総合計画、健幸都市たかはし、また教育大綱「大志を抱き未来を拓く人づくり」の実現に向けまして、議会の皆様、市民の皆様等の御意見を丁寧にお聞きしながら、新たな学びを怠らず、改革への気概を持って教育
行政を停滞なく前へ前へと進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 〔
教育長 小田幸伸君 退席〕
○議長(
宮田公人君) 次は、質疑であります。 同意第1号の御質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。 同意第1号については
委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第1号については
委員会付託、討論を省略することに決しました。 採決に入ります。 同意第1号について、同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第1号は同意することに決しました。 ここで小田
教育長より発言の申出がありますので、この際、これを許可いたします。 では、入室をお願いします。 〔
教育長 小田幸伸君 入場〕
◎
教育長(小田幸伸君) 失礼いたします。発言の機会を与えていただきましたので、一言御挨拶を申し上げます。 議会の皆様に御同意をいただきまして、身の引き締まる思いでございます。今後、教育
行政の発展、充実のため、初心に返り誠心誠意努めてまいりたいと思います。どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。 〔
教育長 小田幸伸君 着席〕
○議長(
宮田公人君) 次は、同意第2号及び同意第3号並びに諮問第2号の3件を一括して上程し、議題といたします。 市長より
提案理由の説明を求めます。 近藤市長。 〔市長 近藤隆則君 登壇〕
◎市長(近藤隆則君) それでは、
追加議案のうち同意第2号及び第3号並びに諮問第2号について、
提案理由の説明をさせていただきます。 まず、同意第2号「高梁市
教育委員会委員の任命について」であります。 こちらは、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 現在、
教育委員会委員は4名の方にお願いをしており、そのうちのお一人の方が令和4年11月15日で任期満了となります。このため、お一人の
委員の任命について同意を求めるものであります。 この方は新任による
委員で、住所が高梁市落合町近似1179番地1、お名前は西井道治さんであります。生年月日は昭和49年3月8日であります。なお、御同意をいただきますと、任期は令和4年11月16日から4年間であります。 御本人の略歴等につきましては、
追加議案の8ページに掲載をいたしておりますので、お目通しをいただきたいと思います。 次に、同意第3号「高梁市
固定資産評価審査委員会委員の選任について」であります。 これは、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 令和4年11月15日をもちまして、6人全員の任期が満了いたします。このたび、4名の方の再任、また2名の方を新任としてお願いしたいと考えております。 まず、再任の
委員といたしまして、住所が高梁市南町159番地、お名前は吉川泰子さん、生年月日は昭和26年7月22日でございます。 再任のお二人目でありますが、住所が高梁市成羽町下原87番地3、お名前は風早直行さんであります。生年月日は昭和31年8月14日でございます。 3人目の方は、住所が高梁市川上町仁賀324番地、お名前は三村潔さんで、生年月日は昭和26年8月3日であります。 4人目の方は、住所が高梁市備中町布賀3286番地、お名前は内岡龍己さんであります。生年月日は昭和28年8月15日でございます。 また、新任の
委員といたしまして、お一人目でありますが、住所は高梁市有漢町有漢2535番地1、お名前は難波周子さんであります。生年月日は昭和32年5月17日であります。 新任のお二人目でありますが、住所が高梁市有漢町有漢4443番地、お名前は山縣始さんであります。生年月日は昭和43年9月23日でございます。 以上6名の方の同意をお願いするものであります。御同意をいただきますと、任期は令和4年11月16日から令和7年11月15日までの3年間となります。 なお、御本人の略歴等につきましては、12ページから17ページに掲載をしておりますので、お目通しいただきたいと思います。 次に、諮問第2号「
人権擁護委員の
候補者の推薦につき意見を求めることについて」であります。
人権擁護委員につきましては、令和4年12月31日で1名の方が任期満了となられます。そこで、再任により
委員1名を推薦いたしたいので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。なお、任期は3年で、法務大臣が委嘱するものであります。 住所でありますが、高梁市中井町西方3331番地、お名前は妻井博之さんでございます。生年月日は昭和30年11月25日でございます。略歴につきましては、22ページに掲載をいたしておりますので、お目通しをいただきたいと思います。 以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(
宮田公人君) 次は、質疑であります。 この際、申し上げます。 同意第2号及び同意第3号並びに諮問第2号につきましては一括上程いたしましたが、これよりは個別に審議を進めてまいります。 まず、同意第2号の御質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。 同意第2号については
委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第2号については
委員会付託、討論を省略することに決しました。 採決に入ります。 同意第2号について、同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第2号は同意することに決しました。 次は、同意第3号の御質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、以上で質疑を終わります。 お諮りいたします。 同意第3号については
委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第3号については
委員会付託、討論を省略することに決しました。 採決に入ります。 同意第3号について、同意することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、同意第3号は同意することに決しました。 次は、諮問第2号の御質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 別になければ、質疑を終わります。 お諮りいたします。 諮問第2号については
委員会付託、討論を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって諮問第2号については
委員会付託、討論を省略することに決しました。 採決に入ります。 諮問第2号について、適任とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
宮田公人君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は適任とすることに決しました。 以上で今議会の日程は全て終わりました。 閉会に先立ち、市長より御挨拶を願います。 近藤市長。 〔市長 近藤隆則君 登壇〕
◎市長(近藤隆則君) 9月2日から21日間にわたりまして、慎重な御審議をいただきました9月
定例市議会におきまして、提案をさせていただきました全ての
議案等につきまして御議決等を賜り、誠にありがとうございました。 今議会の通告質問におきましては、10名の議員さんから、吹屋直行バス、また備中たかはし松山踊りなど、観光施策、そして公共交通や公共施設の
在り方、また防災対策や教育など、市政全般にわたり御質問や御提言をいただいたところでございます。 また、今議会は決算議会でもありました。令和3年度に実施をいたしました事業等についての取組や成果、今後の方針などについて御質問等をいただきました。今後とも適切な事務処理に努めてまいりますとともに、今後の施策への反映等についてしっかり検討してまいりたいと考えております。 ここで何点か御
報告をさせていただきます。 先週末から3連休に日本列島を縦断した台風14号でありますが、九州をはじめ各地で大きな被害をもたらしました。本市におきましては、倒木や農業施設等の被害が発生をいたしましたが、幸いにも大きな被害には至らず、また人的被害もなく、安堵をしているところであります。台風シーズンはもうしばらく続きますので、防災マップ等を再度御確認いただき、自らの命は自ら守る、また地域はみんなで守るという行動を心がけていただきますようお願いをいたします。 次は、物価高騰などに伴う予算対応についてであります。 食料品やエネルギー分野をはじめとする値上がりが消費者の暮らしや
事業者の経営に大きな影響を与えている中、先般9日には政府が物価賃金生活総合対策本部を開催され、農業支援、エネルギー支援などをまとめられたところであります。 特に、地方関係では、電気、ガスなどのエネルギーや食料品等の価格高騰に苦しむ生活者または
事業者に対して、地域実情に応じた支援とするため、地方創生臨時交付金を6,000億円配分をする。うち、市町村分が2,700億円でありますが。また、住民税非課税世帯に対しまして、電力、ガス料金、食料品価格等の高騰に伴う影響を考慮いたしまして、1世帯当たり5万円を給付することとされております。 本市といたしましても、こうした状況に対応するため、国から正式な情報等が入り次第、交付金等を活用した支援策を取りまとめ、補正予算の御審議をいただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次は、ベビーファースト運動への参画についてであります。 ベビーファースト運動とは、公益財団法人日本青年会議所が2021年度から全国で展開している運動であります。 この運動に参画する
行政や企業が、赤ちゃんや、妊産婦に対する優しい活動宣言を行い、具体的アクションを推進していくことで、子育て世代が子供を産み育てたくなる社会を実現していこうというものであります。現在、この運動に全国で55の地方自治体が参画をし、そのうち県内では岡山県が令和4年5月10日に参画を発表しております。 少子化が進む本市では、これまで子ども医療費の18歳までの無償化を県内で最初に実施をするなど、様々な対策を講じてきたところであります。しかしながら、生まれてくる赤ちゃんの数は依然として減少傾向にあり、高梁市が進める子供施策が十分に伝わっていないのではないかとの危機感も持っております。 本市の子供子育て施策はこんなにいいんだよということを、市民の
皆さんはもとより全国に広く発信をして、理解をしていただく。そして、新規施策にも取り組み、移住・定住につなげていくことに今以上に力を入れていくためにも、この運動の趣旨に賛同し、参画を表明することといたしました。 全国の市町村でありますと、19番目になります。県内の市町村では初めてのベビーファースト運動への参画となります。本市の活動宣言とアクションプランを、9月26日に高梁青年会議所とともに発表し、子育てといえば高梁市となるよう取組を推進してまいりたいと考えております。どうぞ議員皆様方の御理解、御協力をお願い申し上げたいと思います。 次は、寅さんサミット2022についてであります。 本市は御案内のとおり地方都市では唯一、第8作と第32作の「男はつらいよ」という映画のロケが2回行われた町であります。このイベントでありますが、全世界から「男はつらいよ」の映画ロケ地が集い、交流、PRを行う行事となっております。本市はたかはしフィルムコミッションが中心となって第1回目から参加をしており、2年の中断を受け、今回が8回目の開催となります。私も寅さんの衣装等をまとって参加することとしております。 特に今年は、「日本の原風景を守り、後世に伝える」というサブタイトルの下で、本市の持つ備中松山城や吹屋など、原風景の価値や魅力を発信し、多くの
皆さんとのつながりを広げていきたいと考えております。また、ふるさと高梁を愛する気持ちを深めていただく機会にもしていきたいと考えております。 会場は、東京の葛飾柴又周辺であり、開催日は10月29日、30日の2日間となります。お出かけの幸便がございましたら、ぜひお立ち寄りいただければと思います。 終わりになりますが、暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、朝夕の、また日ごとの気温差の激しい時期でもあります。議員諸公におかれましては、コロナ対策はもちろんのこと、体調管理に十分お気をつけいただきながら、ますますの御活躍を祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 なお、次回
定例市議会でございますが、12月2日開会の予定で準備を進めさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
宮田公人君) これをもちまして令和4年第5回
高梁市議会(定例)を閉会いたします。 ありがとうございました。 午前11時0分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和 年 月 日 議 長 宮 田 公 人 署名議員 伊 藤 泰 樹 署名議員 宮 田 好 夫...